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沖縄の大好きな中年オヤジですが、ブログで色々取り上げています。(笑)

一般道194㎞走行でも「危険運転致死傷罪」を判断出来ない裁判官の非常識さ

今の世の中、悪いことや納得出来ないことが多くて、本当に不快で嫌なことが多いので

すが、それでも不満だけをブログで言うのもあまり良くないと判断して、出来るだけ

それを避けてきました。しかし、今回は不快と言うよりも決定的に裁判官の判断が完全

に誤りと思える判決があったので、それに触れます。偏見と思われるかもですが、私の

感覚からすれば完全に法律の解釈も一般的な社会常識も間違っていると認識していま

す。それは外車で一般道を194㎞のスピードで走行しても「危険運転致死傷罪」が裁判

で適用されなかったお話です。

 

この事故は事故が起こったのは2022年6月18日に広島県福山市の交差点で、36歳になる

男性医師の男性(当時36)が運転するフェラーリと交差点を右折してきた対向の軽乗用

車が衝突し、軽乗用車に乗っていた9歳になる女の子が車外に放出されて死亡、運転し

ていた女児の祖父と近くを歩いていた男性が重傷を負ったものです。しかし、この事故

でも罪状は「過失致死傷罪」。通常の一般道の速度制限の3倍以上のスピードを出して

いながら、過失とはいったいどんな判断なのでしょう。本当に裁判官の常識を疑うこ

とになります。どうも「危険運転致死傷罪」ではその危険な走行速度の記載がないため

に裁判官が都度、判断を下すようですが、それでも道交法の制限速度の3倍以上の走行

を被告の意思でしていての死亡事故なのに「過失」とはいったいどんな判断なのか。

 

今回の交通事故の判決が最終的にどうなるのか自分は分かっていませんが、まず思い付

くのが一般道をスポーツカーで194㎞ものスピードで走行した医師とはどんな人種なの

か、です。医師はそもそも人間の命を救うのが役目。それが勝手な自己都合で交差点

に、この速度で侵入したこと自体が信じられません。普通の方なら人を殺しても良い

と思いながら走行していたことになります。余談ですがそういうことです。そして

スポーツカーだから「危険運転致死傷罪」とはならないと裁判官が判断していたとした

ら、それは完全に解釈が間違っています。現状の道交法自体が意味がないことになる

からです。道交法では車種によって安全が決められているのではなく、人間の行動の

解釈によって安全が担保されている、それが大前提だから。

 

今回のことで言えば、詳細は分かっていませんがひょっとすると事故の衝撃で社外に

飛び出てしまった女の子はシートベルトをしていなかった可能性もあります。そうは

言っても速度194㎞は絶対に人間が安全に一般道を走行出来る速度ではないし、それは

運転していた医師自身がわかっていたはずです。一刻も早急に社会正義が守られる判決

を出して欲しいと切に願います。社会常識のない判事は絶対に要りません。