先ほど、MSNのニュースで大分市で一般道を時速194キロで走行した車が、右折しよう
とした車に激突して、その車の男性を死亡させた事故のニュースを見ました。そして、
それを大分地検は「危険運転致死罪」の適用を断念して「過失運転致死罪」で起訴した
と言うニュースです。当然、男性の遺族は「194キロの速度で事故を起こして、なぜ
『危険運転』でないのか」と反発し、福岡高検などに“訴因”の変更を求める上申書を提
出したそうです。そして、大分地検は遺族に対し、「加害者は衝突するまで車を真っす
ぐに走らせているため、『危険運転致死傷罪』認定の要件である、『進行を制御するこ
とが困難な高速度』ではなかった」と説明したということで、かなり色んな方面から
反響があったと言うことでした。
この「危険運転致死罪」と言う罪は前々からその適用に関して、様々な点から適用が
無理となっている罪でそれに関する一般国民の判断とは、大きな違いがあることが何度
も指摘されています。今回の件もまさにそうでしょう。裁判もそうですが、検察の判断
も自分の思っている一般常識とは、相当かけはなれています。そこに気付いているのか
いないのか、分かりませんし、自分の一般常識と言うイメージも恒久的なものでもなく
非情に分かりにくいと思っています。しかし、今回はっきり言えるのは「例え、直進
で運転していても一般道を194㎞の速度は危険そのもの」と明確にいえるからです。
どうもそこのロジック判断が完全に検察はおかしいわけです。もう、そうでないと
一般道の速度制限も速度超過で捕まる場合とも完全に矛盾します。時速194㎞は秒速
で53.9㎞。この速度は一般道で人間が安全に運転を継続できる速度では完全にないわけ
です。そんなのは誰でも分かること。
それを何故、検察がはっきり言えないのかが、本当におかしいし、もっと言えば情けな
い。遺族にしてみれば、全く納得がいかないのは当然のことです。その車をその被疑者
が運転していたのであれば、その被疑者の意図として、その速度で運転していたわけで
すから、その責任は取られるわけです。まあ、素人の私がそのまま意見を言える訳です
から、検察も分かっているのでしょうが、どうも変なロジックに捕らわれすぎているよ
うに思います。頭の良い方が地検でも判断していると思いますが、そんな方ほど、こ
んな変なロジックにはまりやすいと勝手に思っています。決して今回のような死亡事故
は軽微と思える罰則で起訴しては、いけません、検察の方々の一層の努力に期待しま
す。